筑波大学附属小学校後援会規約

 

 

 筑波大学附属小学校後援会規約

 

第1章 総 則

 

第1条 本会は、筑波大学附属小学校後援会(以下「本会」という)と称する。

 

第2条 本会の事務所は、会長又は会計宅とする。

 

第3条 本会は、筑波大学附属小学校(以下「本校」という)の教育及び教育研究や児童の教育振興を後援することを目的とする 。

 

第4条 本会は、次の事業を後援するため、募金活動及び必要な経費の分担を行う。

 1.児童の学習に必要な教育資材などの整備充実に関する事業。

 2.教員の教育研究に必要な資材その他研究活動の助成に関する事業。

 3.初等教育の研究、調査、普及、啓蒙に関する事業。

 4.国際交流や情報化に関する事業。

 5.その他本会の目的を達成するために必要と認められる事業。

 

第5条 本会の会員は、保護者会員と賛助会員とする。

 1.保護者会員は、本校に在籍する児童の保護者とする。

 2.本会の趣旨に賛同する者は、賛助会員となることができる。

 

第2章 役員及び後援会クラス委員

 

第6条 本会に次の役員(1〜6)及び後援会クラス委員(7)を置く。

 1.会長 1名

 2.副会長  1名

 3.専務理事 1名

 4.理事 若干名

 5.会計 2名

 6.監事 2名

 7.後援会クラス委員 各学級の保護者より1名

 

第7条 役員及び後援会クラス委員の任務は次のとおりとする。

 1.会長は、本会を代表し、会務を総理する。

 2.副会長は、会長を補佐し、専務理事・理事を統括し、会長に事故がある場合その職務を代行する。

 3.専務理事は、会長・副会長を補佐し、会務を統括する。

 4.理事は、専務理事を補佐し、会務を分担する。

 5.会計は、本会の会計事務を行う。

 6.監事は、会務及び会計を監査する。

 7.後援会クラス委員は、会長の選任、本会の運営についての諮問に応ずるとともに、会務を分担する。

 

第8条 会長、副会長、専務理事は後援会クラス委員会において選出する。理事・会計・監事は会長がこれを委嘱する。後援会クラス委員は、各学級より適宜選出する。いずれも総会の承認を得なければならない。

 

第9条 役員及び後援会クラス委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2.役員及び後援会クラス委員に欠損が生じたときは、その選出手続きにしたがって後任を選出する。その任期は前任者の残任期間とする。

 

第10条 本会に顧問を置くことができる。顧問は会長が委嘱する。

 

第3章 機 関

 

第11条 総会は、保護者会員により構成される本会の最高意思決定機関であって、本会の重要事項を決議する。

 2.通常総会は、年1回、年度の初めに役員会が招集する。

 3.臨時総会は、必要の都度、または保護者会員の5分の1以上の連署による請求があった場合に、その請求日から1ヶ月以内に会長が招集する。

 4.総会の議長は、出席保護者会員に諮ってこれを決める。

 5.総会の決議は、出席保護者会員の過半数をもってこれを決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。

 6.緊急事態により通常総会への保護者会員の招集、保護者会員の出席が行えない場合、且つ役員会が必要と認めた場合は、書面(電磁的記録を含む)にて総会(以下、書面総会)を行うことができる。

    7. 書面総会での決議は、保護者会員数の3分の1以上の議決権行使書の提出があった場合には総会は有効なものとし、提出された議決権行使書数を出席者数とする。

 8. 書面総会の場合、議決権の行使は議案に対する賛否を記載できる議決権行使書により行う。

 

第12条 役員会は、本会の業務に関する事項について出席役員の過半数をもって決議する。

 2.役員会の議長は、会長がこれにあたる。

 

第13条 後援会クラス委員会は、必要の都度、役員会が招集する。

 

第4章 会 計

 

第14条 本会の運営は、会員の寄附金及び入会金・会費によってまかなわれる。その取扱については別に定める。

 

第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月 31 日に終了する。

 

第16条 監事は、各会計年度の終わりに総会に報告するため、本会の会計を監査しなければならない。

 

第5章 改 正

 

第17条 この会則の改正は、保護者会員の5分の1以上が出席(委任状を含む)した総会において、その3分の2以上の同意がなければこれを行うことができない。

 

第6章 附 則

 

1.この規約は、設立総会承認後、平成 12年 10月7日から施行する。

2.この規約施行後、最初の役員の任期は、第9条の規定にかかわらず、設立総会終結の日から次の通常総会終結の日までとする。

3.この規約施行後、最初の会計年度は、第 15条の規定にかかわらず、設立総会終結の日から平成 13 年3月 31 日までとする。

 

以 上

平成21年5月 一部改正

平成30年5月 一部改正

令和 元年5月 一部改正

令和 2年5月 一部改正