筑波大学附属小学校後援会
寄附金等の取扱に関する細則
筑波大学附属小学校後援会寄附金等の取扱に関する細則
第1条 この細則は、筑波大学附属小学校後援会規約第 14 条の寄附金、入会金、会費の取扱について必要な事項を定める。
第2条 保護者会員は、次のように入会金・会費(年会費及び設備費)を納入する。
1.保護者会員になった年度に、入会金として 100,000 円(年度初めに一括納入)
2.在校期間中の年度毎に年会費 20,000 円(年度初めに一括納入)
3.在校期間中の年度毎に設備費 30,000 円(年度初めに一括納入)
4.転入等による途中入会の場合、入会金の取り扱いは次による 。
1学年中入会 100,000 円、2学年中入会 90,000 円、3学年中入会 80,000 円、4学年中入会 70,000 円
5.第1項から第4項までの金額は、本校に在籍する児童ごとに計算するものとする。
6.本校に復学が認められた児童の保護者会員の再入会については、第1項の入会金納入を免除する。
第3条 賛助会員は、入会金及び会費を要せず、寄附金を納入することができる。
第4条 寄附金は、一口 5,000 円として、一口以上を随時受付できる。ただし、寄附は会員及び賛助会員の任意の意志によるものとする。
第5条 寄附金等の使途については、本校より役員会に報告する。
第6条 退会等の場合、すでに納入した寄附金・入会金・会費は返金しない 。
第7条 この細則の改正は、役員会で決議する。
以 上
平成25年5月 一部改正
令和 元年5月 一部改正
令和 2年3月 一部改正